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ご家族に異動はありませんか?

被扶養者として認定されているご家族の状況に変更があった場合、被保険者ご本人がお勤め先を通じて「被扶養者異動届」を提出していただく必要があります。
届出が遅れると、後日さかのぼって資格を喪失することとなり、その間に受診した医療費の返還が発生することがあります。

こんな時は被扶養者の資格がなくなります

① 就職したとき

就職により今後1年間の収入見込みが認定基準額を超える場合は、就職日から資格がなくなります。

※正社員・契約社員・パート・アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、収入額で判断します。

② パート・アルバイトの収入が増えたとき

勤務時間や時給が増え、今後1年間の収入見込みが認定基準額を超える場合は、勤務時間や時給が増えた日から資格がなくなります。特段のきっかけがなく徐々に収入が増加した場合は、直近3ヵ月分の給与額面(交通費も含む)×4で年収を推計し、この額が認定基準額を超える場合は速やかに事業所担当者にお申し出ください。

※勤務先の人手不足による一時的な収入増の場合は例外もありますので勤務先にお尋ねください。

③ 年金の受給が始まった、または年金額が増えたとき

老齢年金・障害年金・遺族年金など、課税・非課税にかかわらず公的年金はすべて対象になります。年金受給の開始/改定により基準額を超えた場合は、開始/改定月の1日付で資格がなくなります。

④ 失業給付(雇用保険)の受給を開始したとき

雇用保険の基本手当日額が基準額を超える場合は、受給開始日付で資格がなくなります。

⑤ その他継続的な収入が発生し、すべての定期的な収入を合算すると認定基準額を超えることになったとき

 

被扶養者の認定基準額

(配偶者以外の)19歳~23歳未満の方 年間収入:150万円未満
(上記を除く)60歳未満の方 年間収入:130万円未満
60歳以上の方、または一定の障害がある方 年間収入:180万円未満

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